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AEO

概要

「AEO(AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR、認定された経済事業者)制度」とは、コンプライアンスの優れた輸出入関連事業者に対し、迅速で簡易な税関手続きをベネフィットとして付与する制度とされております。
コンプライアンスの優れた事業者となる為には、その事業者の法令遵守規則が定められ、法令遵守規則の適正な実施を確保する為に体制が整備され、適正な業務遂行能力があり、さらには従業者から委託する関連会社に至るまで、法令遵守規則を浸透させる為の教育、訓練が計画され、定期的に実施されていることが要件です。
日本においては、現在、5つのAEO制度(特定輸出申告制度、特例輸入申告制度、特定保税承認制度、認定通関業者制度、特定保税運送制度)があり、上記要件を具備した輸出入関連事業者に対して、AEO事業者として承認がされます。

また、承認された事業者にはそれぞれ次のようなメリットが付与されます。

  1. 特定輸出申告者・・ 貨物を保税地域に搬入することなく、自社の倉庫等で輸出申告が可能となります。
  2. 特例輸入申告者・・ 貨物引取後に納税申告することが可能となります。
  3. 特定保税承認者・・ 届出による保税蔵置場の設置が可能となり、届出保税蔵置場に係わる保税手数料が免除されます。
  4. 特定保税運送者・・ 簡易な手続きで保税運送が可能となります。
  5. 認定通関業者 ・・ 特例委託輸入申告、特定委託輸出申告を行うことが可能となります。
  • 特例委託輸入申告・・・認定通関業者となることにより、輸入者の依頼により貨物の引取後に納税申告を行える。
  • 特定委託輸出申告・・・認定通関業者となることにより、特定保税運送者による運送を前提に、保税地域外にある貨物の輸出申告ができる。

AEO承認状況

当社は、2008年5月27日付け承認番号08A00909にて特定保税承認者としての承認を受けました。成田ロジスティクスセンター、羽田ロジスティクスセンター及び関空ロジスティクスセンターの保税蔵置場を特定保税蔵置場として届出し、 法令を遵守し、適正かつ円滑な業務遂行に努力しております。